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Q19:確定申告(あたり前田のクラッカー)

2012.01.16 Mon
先日スーパーに行ったら、かごセールで『あたり前田のクラッカー』が3種類売っていました。

昔、藤田まことさんが有名なCMをしていたので、存在は知っていましたが、食べたことがなかったので、なんとなく惹かれてベジタブル味というのを買ってみました。

で、たべてみると、結構うまい!

そこで次の日、他の味(黒ゴマと五穀)も買って食べてみると、それぞれにうまい!

かごセールが終わらぬうちにと、さらに次の日、いくつかストックを買っておきました。

それで他にも種類がないかとホームページで探してみますと、なんと20種類ぐらいあるんですね~

そこで、興味ある種類を近所にあるスーパー各所で探してみたんですが、どこも売っていませんでした。

通販で売ってるんですが、10個入りの箱買いをしなければならず、さらに送料が700円もかかってしまいます。。。

そこまでしてね~。。。(-_-)っと、ちょっと迷っています。


さてクイズの問題です。

『確定申告』というと、個人事業主や、不動産収入がある人や、副業で儲けている人がするものと思われていますが、一般的な会社員でも、確定申告をした方がいい場合があります。

それは次のどんな場合でしょう?(複数あり)

1、昨年たくさん医療費を使った(家族を含む)

2、昨年たくさん寄付した

3、昨年たくさん電化製品を買った

4、昨年住宅ローンで家やマンションを買った

5、昨年車を買った



★----------------------------------------☆

答えは、1、昨年たくさん医療費を使った(家族を含む)

2、昨年たくさん寄付した

4、昨年住宅ローンで家やマンションを買った 
です。


毎月の給与から源泉徴収された所得税が、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、払いすぎた税金がもどってくることがあります。

所得税の計算は、1年間で受取った所得(収入)の額に応じて決まりますが、その所得の額を計算するときに、税金の負担がなるべく公平になるように、所得から差し引いてもよいものがあります。
これを「所得控除」といって、全部で15種類あります。
例えば、その年に支払った社会保険料を差し引く『社会保険料控除』や、扶養家族がいる場合は人数に応じた額を引く『扶養控除』などです。

普通、会社員は年末調整で所得控除の計算をして、払いすぎた税金を戻すことができるのですが、一部の控除は、自分で確定申告をしないと戻ってきません。

この払いすぎた税金を戻すための確定申告を『還付申告』といいます。

還付申告ができる期間は、その年の翌年の1月1日から5年間です。
(ですから、知らなかった人も5年前の分まで遡って申告できます。)

会社員は、次のような場合に原則として還付申告をすることができます。

(1) 年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
(2) 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
(3) マイホームに特定の改修工事をしたとき
(4) 認定長期優良住宅に当てはまるマイホームの取得などをしたとき
(5) 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
(6) 特定支出控除の適用を受けるとき
(7) 多額の医療費を支出したとき
(8) 特定の寄附をしたとき

ただし、それぞれに還付申告できる条件があります。
例えば、寄付金控除の場合は、認定された機関に寄付したものに限ります。

詳しくはこちらをご参照ください。↓(国税庁HP)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto302.htm

尚、寄付をした場合の還付は、平成23年分から、所得税の計算のもととなる所得の額を引くことができる『所得控除』か、所得税から直接引く『税額控除』かどちらか有利な方を選べるようになりました。

昨年は赤十字などに寄付した方も多いかと思います。ぜひ還付申告にトライしてみてください。


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