Q17:医療費控除(質問上手な気づかせ屋)
2011.11.05 Sat
最近、ある人に『あなたは人に質問して、その人が気づいていないような潜在的な考えや思いを引き出すのが上手だね』と言われました。
確かによく人からカウンセラーになったらいいのにと言われます。
私としてはその人の考えや思いに興味があって、好奇心からいろいろ質問してお話を聞いているだけなのですが、おかげで悩みについて自分がどう考えていたかが整理できて、すっきりできたと喜んでいただけることがしばしばあります。
そこで『気づかせ屋』というのをはじめることにしました。
今悩んでいるコトや迷っているコトを聞いて、質問して、客観的に分析して、隠れた思いを引きだして、そして気づかせてくれる人です。
自分が知らなかった自分を発見できます!
電話での2時間のセッションです。
最初なのでしばらくの期間、モニター料金にします。
最低1000円で、終わってから“気づかされた感”に応じて最高5000円までで料金を設定していただけます。
★モニター料金は、チャリティーとして東日本大震災の被災地へ日本赤十字を通して寄付します。
★お聞きした内容を口外することは決してありません。皆様からお預かりした個人情報については、個人情報保護法に基づき責任を持って安全に取り扱い致します。
自分をもっと知りたい方、励まして欲しい方、モヤモヤをスッキリさせたい方、ぜひご利用をください。
★お申込、お問合せ
smkouza@gmail.com
さてクイズの問題です。
医療費をたくさん支払った年は、その年の収入の金額から、支払った医療費の一部を差し引くことができ、所得税が安くなる場合があります。
これを医療費控除といいます。
自分の医療費だけでなく、生計をともにしている配偶者や親族の医療費も含めることができます。
どのぐらい引くことができるかは、次の式で計算します(最高200万円)。
【実際に支払った医療費の合計額(1月1日~12月31日)】-【支払われた生命保険の給付金や健康保険の療養費】
-【10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)】
例えば、所得金額が500万円の人で、自分と奥さんとお子さんにかかった医療費が合計額15万円で、加入している民間の生命保険から、3万円給付された場合、
15万円-3万円-10万円=2万円
となり、2万円を所得金額から引くことができます。
ただしこの控除を受けるためには、会社員の人でも確定申告する必要があります。
では、この医療費控除で適用される医療費の範囲のうち、含めていいものは次のうちどれでしょう?
1、疲れをとるためのビタミン剤やサプリメントの購入代金
2、腰痛を治すためのあん摩マッサージ指圧、はりなどの施術代金
3、就職用に容貌を美化するための歯列矯正
★----------------------------------------☆
答えは、2、腰痛を治すためのあん摩マッサージ指圧、はりなどの施術代金 です。
基本的には、治療や療養目的のための費用が対象になります。
ですので、ビタミン剤やサプリメントは対象になりませんが、市販の風邪薬等は対象になります。
病院に通う場合の交通費も対象になります。
また、容貌を美化する目的での歯列矯正は対象になりませんが、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正の場合は対象になります。
意外と対象になる費用は多いですので、最終的に年間10万円を超えるかどうかはわかりませんが、薬を買った時などこまめに領収書を保存しておくことをおススメします。
詳しくは下記の国税庁のホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
☆☆セミナーのご案内☆☆
●『女性のためのわかりやすい経済ニュースの読み方教室』(毎月開催)
確かによく人からカウンセラーになったらいいのにと言われます。
私としてはその人の考えや思いに興味があって、好奇心からいろいろ質問してお話を聞いているだけなのですが、おかげで悩みについて自分がどう考えていたかが整理できて、すっきりできたと喜んでいただけることがしばしばあります。
そこで『気づかせ屋』というのをはじめることにしました。
今悩んでいるコトや迷っているコトを聞いて、質問して、客観的に分析して、隠れた思いを引きだして、そして気づかせてくれる人です。
自分が知らなかった自分を発見できます!
電話での2時間のセッションです。
最初なのでしばらくの期間、モニター料金にします。
最低1000円で、終わってから“気づかされた感”に応じて最高5000円までで料金を設定していただけます。
★モニター料金は、チャリティーとして東日本大震災の被災地へ日本赤十字を通して寄付します。
★お聞きした内容を口外することは決してありません。皆様からお預かりした個人情報については、個人情報保護法に基づき責任を持って安全に取り扱い致します。
自分をもっと知りたい方、励まして欲しい方、モヤモヤをスッキリさせたい方、ぜひご利用をください。
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さてクイズの問題です。
医療費をたくさん支払った年は、その年の収入の金額から、支払った医療費の一部を差し引くことができ、所得税が安くなる場合があります。
これを医療費控除といいます。
自分の医療費だけでなく、生計をともにしている配偶者や親族の医療費も含めることができます。
どのぐらい引くことができるかは、次の式で計算します(最高200万円)。
【実際に支払った医療費の合計額(1月1日~12月31日)】-【支払われた生命保険の給付金や健康保険の療養費】
-【10万円(その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%)】
例えば、所得金額が500万円の人で、自分と奥さんとお子さんにかかった医療費が合計額15万円で、加入している民間の生命保険から、3万円給付された場合、
15万円-3万円-10万円=2万円
となり、2万円を所得金額から引くことができます。
ただしこの控除を受けるためには、会社員の人でも確定申告する必要があります。
では、この医療費控除で適用される医療費の範囲のうち、含めていいものは次のうちどれでしょう?
1、疲れをとるためのビタミン剤やサプリメントの購入代金
2、腰痛を治すためのあん摩マッサージ指圧、はりなどの施術代金
3、就職用に容貌を美化するための歯列矯正
★----------------------------------------☆
答えは、2、腰痛を治すためのあん摩マッサージ指圧、はりなどの施術代金 です。
基本的には、治療や療養目的のための費用が対象になります。
ですので、ビタミン剤やサプリメントは対象になりませんが、市販の風邪薬等は対象になります。
病院に通う場合の交通費も対象になります。
また、容貌を美化する目的での歯列矯正は対象になりませんが、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正の場合は対象になります。
意外と対象になる費用は多いですので、最終的に年間10万円を超えるかどうかはわかりませんが、薬を買った時などこまめに領収書を保存しておくことをおススメします。
詳しくは下記の国税庁のホームページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
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