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Q15:クーリング・オフ(セルフレジ)

2011.09.07 Wed
最近、たまに買出しに行く大型スーパーにセルフレジが登場しました。

普通のレジがかなり混んでいたので、早速使ってみようと興味本位で初体験してみました。

初めてなので、使い方を確認しつつ、そしていろんな機能に感動しつつ、おっかなびっくり無事終えるコトができました。
思っていたより簡単だったので、次回からは大いに利用しようと思いました。

さて後日そのスーパーに行ったら、普通のレジには平均二人ぐらい並んでいました。

ちょっと迷いましたが、セルフレジを選択しました。

選択したからには、普通のレジより早く済まさなければ意味がありません。
絶対普通のレジより速く済ませる!と意気込んで取り掛かったのですが、私はあせるととても感覚が鈍ってしまうことを忘れていました。。。

野菜やくだもの以外、どの商品にもバーコードがついていて、機械にかざすとピッと反応してカウントされるようになっているのですが、商品のどこにそのバーコードがついているのか、あわてると見つけられなくなります。

そしてバーコードというのは、あわてればあわてるほど、なぜか感度が悪くなっていき、何度かざしても反応しなくなります。
セルフレジの面倒をみる係りの店員さんの心配げな視線を感じると、ますますボルテージが上がっていきます。

結局、頭がカーッとなりながらやったので、普通のレジよりもおそらく5分以上はタイムロスしてしまいました。

ちょっとだけ敗北感に襲われて悲しくなりました。

次回からはよほど混んでいない限り普通のレジを優先して使うことにしました。


さてクイズの問題です。


訪問販売や電話勧誘販売などで購入契約をした時、後で冷静に考えて契約を止めたいと思った場合、クーリング・オフを利用することができます。

訪問販売や電話勧誘販売などの場合、いきなり勧誘されるため、消費者は十分な情報や冷静に考える余裕もないまま、つい契約してしまいがちになるので、こういった契約の場合は、法律によって数日間は、頭を冷やしてよく考える猶予期間を与え、期間内は理由を問わず契約解除できることにしています。

クーリング・オフすると、契約書面を受取った日から8日以内(マルチ商法や内職商法は20日)であれば無条件で契約を解約することができます。

クーリング・オフは、解約の通知をすることで、理由を説明することなく一方的に契約を解除できますが、通知は必ずはがきなどの書面で行い、コピーを取って配達記録で送付するなどして証拠を残すようにします。

しかし中にはクーリング・オフが適用されない場合があります。

それでは次のうち、どれが適用外でしょう?(複数あります)

1、自らの意思で店舗などに出向いて取引した場合

2、通信販売、インターネットでの取引

3、知人から頼まれて生命保険を契約した場合

4、化粧品や健康食品などの消耗品を使用した分


★----------------------------------------☆


答えは、1、2、4です。

あと3,000円未満の現金取引や、乗用自動車も対象外です。

生命保険は、知り合いに頼まれた場合でもクーリング・オフできます。

化粧品や健康食品などの消耗品を使用した分以外の残った分や業者に使わされた分はクーリング・オフできます。

商品購入の契約には、いろんなケースが考えられますので、クーリング・オフの方法について不安な場合は、最寄の消費生活センターにお問合せ下さい。

★下記ご参考ください。
独立行政法人国民生活センターホームページ
全国の消費生活センター等
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html


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Category:お金と経済のちょっとクイズ | Comment(0) | Trackback(0) | top↑ |