Q11:預金保険制度(しゃべるハムスター)
2011.05.09 Mon
先日の母の日のプレゼントを買いにいったら、母の日の特集コーナーの横に、ミミクリーペットというしゃべるハムスターのぬいぐるみが売っていました。
しゃべりかけるとオウムのようにマネをして、愛くるしくしゃべり返してくれます。
http://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/mimicry/
人は好感を抱いている人に同調して、その人と同じ言動をする傾向があり、これは、心理学的には「インタラクショナル・シンクロニー」と呼ばれているそうです。
だから自分が話した言葉をマネてくれると、愛情を感じたり、逆に愛されているという満足感が得られるのだそうです。
今年は思い切って母にプレゼントしたら大好評でした。
父への愚痴を同調させてストレスを解消しているのだとか。。。
いつもお世話になっている友人へBDプレゼントに贈ったら、癒されるととっても喜んでいただきました。
そして私もほしくなりました。。。
さてクイズの問題です。
万が一銀行が破綻した時に、預金している人を保護するために預金保険という保護制度があります。
これは銀行が預金保険機構という公的な機関に保険料を支払って運営されている保険制度です。
ですので預金する人がわざわざ保険料を払って保険に入る必要はないのですが、いくつか注意点はあります。
では、その預金保険制度の説明で間違っているのはどれでしょう?
1、利息が付く預金の場合、保護されるのは、銀行ごとに1人当たり元本1000万円とその利息までである。
2、日本の銀行の海外支店の預金は、預金保険制度の対象外だが、外国の銀行の日本国内の支店の預金は、対象になる。
3、店舗がないインターネット専用の銀行の預金も預金保険制度の対象になる。
★----------------------------------------☆
答えは、2、日本の銀行の海外支店の預金は、預金保険制度の対象外だが、外国の銀行の日本国内の支店の預金は、対象になる。です。
預金保険制度の対象となる預金の範囲ですが、利息の付かない預金の場合は、全額保護されますが、
利息の付く預金の場合は、預金者1人当たり、1つの銀行ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを超える部分は、破たんした銀行に残っている財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。
したがいまして、1000万円以上の預金がある人は、必ず違う銀行に分けて預けておく必要があります。
預金保護制度の対象となる金融機関ですが、日本国内に本店がある銀行と、信用金庫•信用組合•労働金庫です。
日本の銀行の海外支店や、外国の銀行の日本国内の支店の預金は対象外です。
また店舗がないインターネット専用の銀行の預金でも、預金保険制度の対象になります。
預金保護制度につきましては、下記のサイトでくわしく説明されています。よかったらご参照ください。
預金保険機構ホームページ
http://www.dic.go.jp
☆☆セミナーのご案内☆☆
●『女性のためのわかりやすい経済ニュースの読み方教室』(毎月開催)
●2011年5月15日(日)『これだけは知っとこう!女性のためのお金の講座』
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http://www.takaratomy-arts.co.jp/specials/mimicry/
人は好感を抱いている人に同調して、その人と同じ言動をする傾向があり、これは、心理学的には「インタラクショナル・シンクロニー」と呼ばれているそうです。
だから自分が話した言葉をマネてくれると、愛情を感じたり、逆に愛されているという満足感が得られるのだそうです。
今年は思い切って母にプレゼントしたら大好評でした。
父への愚痴を同調させてストレスを解消しているのだとか。。。
いつもお世話になっている友人へBDプレゼントに贈ったら、癒されるととっても喜んでいただきました。
そして私もほしくなりました。。。
さてクイズの問題です。
万が一銀行が破綻した時に、預金している人を保護するために預金保険という保護制度があります。
これは銀行が預金保険機構という公的な機関に保険料を支払って運営されている保険制度です。
ですので預金する人がわざわざ保険料を払って保険に入る必要はないのですが、いくつか注意点はあります。
では、その預金保険制度の説明で間違っているのはどれでしょう?
1、利息が付く預金の場合、保護されるのは、銀行ごとに1人当たり元本1000万円とその利息までである。
2、日本の銀行の海外支店の預金は、預金保険制度の対象外だが、外国の銀行の日本国内の支店の預金は、対象になる。
3、店舗がないインターネット専用の銀行の預金も預金保険制度の対象になる。
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答えは、2、日本の銀行の海外支店の預金は、預金保険制度の対象外だが、外国の銀行の日本国内の支店の預金は、対象になる。です。
預金保険制度の対象となる預金の範囲ですが、利息の付かない預金の場合は、全額保護されますが、
利息の付く預金の場合は、預金者1人当たり、1つの銀行ごとに合算され、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
それを超える部分は、破たんした銀行に残っている財産の状況に応じて支払われるため、一部支払われない可能性があります。
したがいまして、1000万円以上の預金がある人は、必ず違う銀行に分けて預けておく必要があります。
預金保護制度の対象となる金融機関ですが、日本国内に本店がある銀行と、信用金庫•信用組合•労働金庫です。
日本の銀行の海外支店や、外国の銀行の日本国内の支店の預金は対象外です。
また店舗がないインターネット専用の銀行の預金でも、預金保険制度の対象になります。
預金保護制度につきましては、下記のサイトでくわしく説明されています。よかったらご参照ください。
預金保険機構ホームページ
http://www.dic.go.jp
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